テナガコガネ飼育で逮捕!容疑者罰則は?標本もNG?
テナガコガネというコガネムシを飼育していることで逮捕者が出るというニュースがありました。
虫を飼って逮捕って。。
大したことないと思ってしまうのが、大間違い。
元々いる生物の生態系が壊れてしまうそういう事態を招き得るのです。
気をつけなければいけないことなどを調べてみました。
特定外来生物被害防止法
正確には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」というようです。
日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。(wiki)
ザクッと見た限りではこの特定外来生物に指定された動植物は新たな「飼育はNG」です。
ただ、特定外来生物に指定されるのは生きている場合のみのようで標本などであれば問題なさそうです。
飼育する場合には環境大臣の許可が必要になります。
しかし、その許可もペット・観賞の目的では許可が下りないそうです。
飼育できる!?
その一つの例としてハリネズミを見てみます。
最近ペットとしても人気がありますが、ハリネズミは特定外来生物に指定されています。
ただ、すべてのハリネズミというわけではないようです。
昔ペットとして買われていたマンシュウハリネズミが捨てられて野生化したものが神奈川県などに定着し、畑などを荒らしたりしている実態があります。
増えることによって、在来種のモグラのエサがなくなり、生態系が崩れることも懸念されています。
そういった事例が確認されてから指定を受けるようになったようです。
にしても、日本の野生にハリネズミとはビックリですね。
最近ハリネズミをペットとして買うというのをみますがアレはいいのでしょうか?
調べてみると「ヨツユビハリネズミ」といって、唯一買うことができるもののようです。
素人目では全く違いが分かりませんよね。
コチラにわかりやすく紹介されていたので、興味をお持ちの方ご覧ください。
⇒ Harinavi
コチラのサイトでも「ハリネズミの値段」について記載のページに「外国産は安価」と記載があるため、ヨツユビだけじゃないの!?とまたわからなくなってしまいました。orz
こんな状態だと、知らずに飼ってしまうこともありそうですよね!?
逮捕されると
罰則としては次のようにありました。
違反に対しては罰則が設けられている。特定外来生物について、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。また、特定外来生物について販売・頒布以外の目的での飼養、未判定外来生物について通知なしの輸入に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金、法人には5000万円以下の罰金が科される。(wiki)
かなり重い罰則ですね。
「知らなかった」でも初犯なら私の勝手な想像では執行猶予になるんではないかと思いますが、その汚点は消えませんよね。
ちょっと変わった動物を飼おうと考えたときには十分調べたほうがよさそうですね。
環境省サイト ⇒ 外来生物法
にしても、このサイトわかりずらい。。。
表なんかのレイアウト崩れまくりだし、おそらくスマホとか対応してなさげですよねorz
なんとかしてほしいものですw
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