まんだらけ犯人の名前は岩間和俊容疑者!?動機と裁判の行方は!?
8月頭でしたがアンティークショップ「まんだらけ」が鉄人28号の万引き被害に遭い
犯人と思しき画像をネットで公開すると予告されているのが話題になりました。
その手法に賛否両論があることを私も書きました。
その時は、画像については一切モザイクがかかったものしかなかったのですが
その後犯人が出頭し、画像も割れてしまいました。
⇒ 岩間容疑者画像
犯行の動機は「売って金で怪獣のフィギアを買うため」だとか。。
おもちゃを盗んでおもちゃを買う。
そこまで欲しいものなのかと私個人としては理解に苦しみますね。
にしても、話題になったことから岩間容疑者も通常の窃盗よりは社会的制裁が重くのしかかることでしょう。
盗品はどうなる?
なかなか報道を見ても見当たらなかったのですが盗まれたものはどうなったのか。
容疑者は3日後に同業他社に6万4千円で売っていたようですね。
一定額以上ではないかと思いますが、古物商で売るときには身分証の提示が必要なようで、この時とられた防犯カメラの画像とまんだらけの画像が似ていたために足がついたのだとか。
この場合被害物の所有権はどうなるのか?
(盗品及び遺失物の回復)
第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条 に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
同業他社に打っていたということで、古物商法では上記のように定められています。
つまりは、まんだらけ側が勝った側に返してちょうだいっていった場合、買い取った方が無償で返さなければいけないという決まりのようです。
これを見る限りは、買い取った方が泣き寝入りと思われる方もいるかもしれませんが
民法で損害賠償請求ができるようになっています。
今回岩間容疑者は窃盗罪が認められれば
窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
とあるように、罰金もしくは懲役の上売ったところへ返還しなければならなくなるということですね。
感想
ちょっとした出来心だったかもしれませんが、論語で孔子のいう
五十にして天命を知る。・・・五十になって天命(人間の力を超えた運命)をわきまえる
には程遠い。
罪をしっかり償い、まっとうに過ごしてほしいものです。
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