生前退位ってなに?天皇陛下の公務って?皇室典範の改正は可能か?

   2017/01/02


天皇陛下が「生前退位」の意向を示したニュースがありました。

すでに82歳の高齢となっているにもかかわらず公務が多いというのも聞かれますが、いったいどんな仕事をしているのか気になり調べてみました。

スポンサードリンク

天皇とは?

日本国憲法には日本国の象徴であると定められています。

その第1章天皇の部分を抜粋してみました。

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

憲法には辞め時についての規定はないんですね。

第2条の「皇室典範の定めるところにより継承」とありますが、その皇室典範にも退位に関する規定はありません。

つまり死ぬまでは天皇陛下ということになります。

小学校で勉強した時に「摂政」「上皇」というのがありましたが、あれは次のようなものです。

・摂政・・・天皇が成年に達しないときに置かれる役職

・上皇・・・天皇の位を後継者に譲った天皇の称号

皇室典範には摂政の項目は設けられていますが、上皇については設けられていません。

摂政の項目でその役職が置かれるのは

○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

辞めたいといって辞められるものではないということですねorz

国事行為(公務)とは?

天皇陛下がすることについてはすべて決められているものですが、具体的にどういったものなんでしょう。

まとめサイトに以下のようにありました。

  • 閣議決定された書類への署名や押印 2万2377件
  • 外国の国王や大統領との面会 351回
  • 外国の首相などとの面会 1068回
  • 着任した外国大使から書状を受け取る儀式 597回
  • 首相や最高裁長官の親任式 24回
  • 大臣や大使など認証官の任命式 355回
  • 大綬章など勲章の親授式 40回
  • 文化勲章の親授式 20回
  • 様々な功績者との面会 1494回
  • 赴任する大使との面会 476回
  • 帰国した大使から話を聞くお茶会 153回
  • 記念式典などの出席 356回
  • 地方への訪問 246回
  • 福祉施設などの訪問 172回
  • 被災地へのお見舞いなど 15回
  • 外国訪問 14回

(引用:まとめNEVER

スポンサードリンク

回数はどの期間かまでの記載はなかったので、これまでにということだと思いますがかなりの量ですね。

他に神道の祭祀もされています。

1月1日 四方拝(しほうはい)、歳旦祭(さいたんさい)
1月3日 元始祭(げんしさい)
1月4日 奏事始(そうじはじめ)
1月7日 昭和天皇祭(しょうわてんのうさい)
1月30日 孝明天皇例祭(こうめいてんのうれいさい)
2月17日 祈年祭(きねんさい)
春分の日 春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)、春季神殿祭(しゅんきしんでんさい)
4月3日 神武天皇祭(じんむてんのうさい)、皇霊殿御神楽(こうれいでんみかぐら)
6月30日 節折(よおり) 、大祓(おおはらい)
7月30日 明治天皇例祭(めいじてんのうれいさい)
秋分の日 秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)、秋季神殿祭(しゅうきしんでんさい)
10月17日 神嘗祭(かんなめさい)
11月23日 新嘗祭(にいなめさい)
12月中旬 賢所御神楽(かしこどころみかぐら)
12月23日 天長祭(てんちょうさい)
12月25日 大正天皇例祭(たいしょうてんのうれいさい)
12月31日 節折(よおり)、大祓(おおはらい)
毎月1、11、21日 旬祭(しゅんさい)
毎日 日供の儀(にっくにのぎ) 毎朝御代拝(まいちょうごだいはい)(引用:wiki

これを現在の年齢でされるというのは大変ですよね。

皇室典範の改正は?

正直これまでも女系の天皇擁立論などいろいろ議論されていますが、改正されたって印象はあまりないですよね?

発布からこれまでに1回改正されています。(平成24年)

ただ、この改正っていうのは他の法令の変更により名称が変わったためのようです。「総理庁⇒総理府」「宮内府⇒宮内庁」

内容については特に変更はありません。

 

日本でも昭和天皇までの124代の天皇のうち半数近くが生前に皇位を譲っているそうです。

ただ、明治以降に譲位というのがなくされて一番近くても200年前の光格天皇が最後のようです。(参考:NHKNewsWEB)

天皇には選挙権などもなく、国政の参加はできません。

よく人権がないとか言われたりもしますが、正直かわいそうですよね。。。

これまでの議論もそうですが、退位についても検討するのも個人的にはアリな気がします。

 


  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

この記事へのコメントはこちら

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
また、* が付いている欄は必須項目となりますので、必ずご記入をお願いします。

内容に問題なければ、下記の「コメント送信」ボタンを押してください。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください